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悪徳商法二次被害・必要のないクーリングオフ勧誘に遭わないための知識を身に付けましょう。
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| ■クーリング・オフ(Cooling−Off)って? |
クーリング・オフとは、契約を行った日から一定期間無条件で解約できる消費者のための制度です。
・本当にこの契約は自分に必要だったのか?
・説明内容と契約書の内容に違いはないか?
と、契約について冷静に考え、しっかりと理解するための期間と言えます。
クーリング・オフ期間は契約形態によって主に「契約日から8日間」、「契約日から20日間」と定められており、「必ず期間内に行なう事」が絶対条件になっていますので、注意が必要です。
1日でも期間を過ぎてしまうとクーリング・オフの効力は無くなってしまうので必ず期日の確認は行ないましょう。 |
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| ■クーリング・オフにはお金がかからないって知ってた? |
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クーリング・オフによる解約の申し出は、書面で行います。
書面は契約を解除する旨の意志表示がされていればよく、決まった形式はありません。
このページ内で紹介している様式で、ハガキやお手紙を使って郵送するのが一般的です。
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ハガキ代50円、封書代80円、確実さを求めて書留扱いにするのであればその料金(簡易書留:+350円)のように、郵便代金だけで行使できる権利なのです。
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「クーリング・オフ代行」に注意!当社にも寄せられています
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クーリング・オフの知識のない消費者を手玉にとって、金儲けを考える非道な者もいます。
当社に寄せられたケースをご紹介しますので参考にしてください。 |
■こんな言葉にご用心
- 「ばっちり解約させてあげますよ!」
- 「その契約は危ないですよ!」
- 「解約のプロにお任せ下さい!!」
など言葉巧みに消費者の弱みに問いかけ、郵便代金だけで済むクーリング・オフを代行するだけで高額な代金を請求する悪質な業者が近年急増しているのが現状です。
最近ではそのような悪徳業者と結託して、クーリング・オフ代行を業種の一つとして掲げている行政書士が出てきています。
更には、他社製品をクーリング・オフさせて、別の商材を売り付ける業者も多いようです。
クーリング・オフは一個人・一消費者がハガキ1枚で行使できるものであって、代行や代書しなければならないものではありません。ポイントさえ押さえれば、誰でも簡単に書けるものなのです。
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| ■クーリング・オフというキーワードで、ネット検索してビックリ! |
| 「クーリングオフ」というキーワードでネット検索してみると、「クーリング・オフ代行」を謳っているサイトのあまりの多さにビックリしてしまいます。
ハガキ1枚で済むものを「内容証明郵便で出さなければならない」というような表現で書いているサイトもあるほどです。
何度も言いますがハガキ1枚で大丈夫です。無駄なお金は使わないようにしましょう。
期日内にクーリング・オフを申し出て、万が一相手が受け付けなければ、違法行為となりますので、そのような場合は、警察や公的機関にご相談されることをお勧めします。
では、具体的なケースをご紹介します。
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| ケース(1) |
| 斎藤聡 行政書士
斎藤聡行政書士に関しては現在(2006年04月)まで弊社宛に5通のクーリング・オフ書面が届いています。クーリング・オフの申し出をされたお客様の住所は、全国に及んでおり、弊社としても同じ行政書士からのクーリングオフの書面を受理した例がなく、異例の枚数に驚きました。どのような営業をされているかは分かりませんが解約・契約の撤回をしたい消費者に、Web上で働きかけを行なっているようです。
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| ケース(2) |
| 平田俊文 行政書士
平田俊文行政書士に関しても同様に数枚のクーリング・オフの書面を受理しております。斎藤聡行政書士と同様にWeb上で働きかけを行なっている模様です。
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行政書士などに依頼すると相談料や代筆料などがかかってしまいます。
ハガキ1枚で済むことは、わかりましたね。 |
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クーリング・オフの効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付)から生じます。
左記のようにハガキなどに必要事項をご記入の上、販売店宛てに郵送してください。(簡易書留扱いで郵送するのが確実です。)
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| ■弊社では、二次勧誘にあわないために相談窓口を設置しております。 |
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